PSマーク制度 乗車用ヘルメットの中古販売

PSマーク(2種類あります)のPはProduct(製品)、SはSafety(安全)の略号で国が定めたものです。

なお、PSマークの下のCはConsumer(消費者)の略号です。
国は、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を「特定製品」として政令で指定し、国で定めた技術上の基準に適合し、PSマークを表示していないものは、その販売又は販売目的での陳列を禁止しています。

1)特定製品とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、2004年8月1日現在下記の6品目が指定されています。
家庭用の圧力なべ
乗車用ヘルメット
乳幼児用ベッド(特別特定製品)
登山用ロープ
携帯用レーザー応用装置(特別特定製品)
浴槽用温水循環器(特別特定製品)

これらは、製造または輸入の事業者が一定事項の届け出をすれば自らの製品検査(自社又は適当な民間検査機関)の実施、当該検査記録の作成及びその保管のみで、安全マークが表示できます。
財団法人製品安全協会ではこれらの対象製品についてSGマーク制度の運用を行っており、製品検査の実施、検査記録の作成を代替えすることが可能です。